自動車安全運転センターについて
自動車安全運転センターの詳細
自動車安全運転センター(じどうしゃあんぜんうんてんせんたー)は、自動車安全運転センター法(昭和50年7月10日法律第57号。以下法という)の規定に基づいて設立された警察庁所管の法人である。
目的 自動車の運転に関する研修及び運転免許を受けていない者に対する交通の安全に関する研修の実施、運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る資料及び交通事故に関する資料の提供並びに交通事故等に関する調査研究を行うことにより、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資すること(法第1条)。
業務 センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う(法第29条)。
出典:wikipedia