緊急自動車について
緊急自動車の詳細
緊急自動車(きんきゅうじどうしゃ)とは人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車をいう。
道路交通法施行令では、次のように定義されている。
第13条 法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
:1. 日本の消防 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
:1の2. 国、都道府県、市町村、日本道路公団(注)、関西国際空港株式会社、成田国際空港株式会社又は病院 医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
出典:wikipedia